公益財団法人日本棋院は、我が国の伝統文化である棋道の継承発展及び内外への普及振興を図るとともに、棋士の健全な育成を行い、囲碁を通して文化の向上に資することを目的として、棋戦事業、囲碁対局環境の提供、囲碁指導、囲碁大会の開催、囲碁関係情報の提供などの囲碁普及事業を行っています。
当財団は、内閣府の認定を受け、平成23年4月1日をもって、従来の財団法人から「公益財団法人」へと移行いたしました。
囲碁普及事業は、各事業に伴う収入と寄付金によって賄われていますが、公益財団法人へ移行したことに伴い、当財団への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
税額控除が可能になりました! 詳しくは以下をご覧ください
寄付の種類
(1) 使途を特定した寄付
ご寄付の使途について棋戦事業や囲碁大会への協賛など個別の公益事業に対し指定をいただくものです。
囲碁ナショナルチーム応援募金やがっこう囲碁普及基金などの事例があります。
(2) 一般寄付
個別の公益事業に対する使途のご指定のない寄付です。
- (注)一般寄付の場合、ご寄付の50%を管理費に充当させていただきます。
寄付金の取扱いについては、寄付金等取扱規程(PDF)をご参照ください。
以上の趣旨をご理解賜り、ご寄付についてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
公益財団法人への寄付者の税制優遇
(1) 個人の場合
所得控除と税額控除の二通りあり、どちらか有利な方をお選びいただけます。
(イ)所得税の控除
個人が当財団に対して2,000円を超える寄付を行った場合は、(寄付金額-2,000円)が所得から控除されます。なお寄付金額には他の特定公益増進法人に対する寄付金を含み、控除対象寄付金額は寄付者の総所得金額の40%相当額が限度とされます。
注 : 寄付者の確定申告が必要であり、申告の際は日本棋院が発行した「寄付金証明書」が必要となります。
〔 所得金額 - 所得控除額 〕 × 税率 = 税額
※ 所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きいです。
(ロ)税額控除
個人が当財団に対して2,000円を超える寄附を行った場合、寄附金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく税額から直接控除いたします。
税額控除対象寄付金から2,000円を引いた額の40%が控除対象額になります。寄付金支出額が総所得金額等の40%を超える場合には40%に相当する額が税額控除対象寄付金になります。
〔 税額控除対象寄付金 - 2,000円 〕× 40% = 控除対象額(所得税額から控除)
※小口の寄附にも減税効果が大きいとされます。控除対象額は所得税額の25%が限度です。
※※寄附をされた際に日本棋院から送付いたします、寄附証明書(兼領収書)と税額控除に係わる証明書の写しを添付し税務署で確定申告をしてください。
(2) 法人の場合
一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、以下のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
2. 特別損金算入限度額
〔 資本金等の額 × | 当期の月数 | × | 3.75 | + 所得の金額 × | 6.25 | 〕 × | 1 |
12 | 1,000 | 100 | 2 |
- ※ 特定公益増進法人(公益財団法人日本棋院を含む)のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
- ※ 寄附金を損金に算入するには、確定申告にあたり日本棋院の発行する寄附金の領収証、寄附証明書をご提出ください。詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認をお願いします。
問い合わせ
公益財団法人日本棋院 経営企画室
電話 03-3288-8605(平日9時30分~17時30分)