囲碁殿堂表彰規定

公益財団法人日本棋院

第1章 総則

第1条

委員会の目的

公益財団法人日本棋院(以下「棋院」という)は、棋院内に設置する「囲碁殿堂資料館」内に表彰掲額する人(以下「囲碁殿堂入り」という)を選考するために、ノミネート委員会ならびに囲碁殿堂表彰委員会(以下「表彰委員会」という)を設置する。

第2条

委員の委嘱

ノミネート委員会および表彰委員会の委員は、第9条および第12条に定める資格を有する者 、第10条および第14条に定める人数を、棋院の理事長(以下「理事長」という)が委嘱する。

第3条

委員の任期

  1. ノミネート委員会および表彰委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠として理事長から委嘱された後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条

囲碁殿堂入り候補者の資格要件

  1. 囲碁殿堂入り候補者は次の各号に該当する者から選出する。
    • (1)囲碁の歴史・文化を通し、国内外を問わず広く国民に啓蒙と指導をなし、囲碁普及と発展に顕著な貢献をした者。
    • (2)棋士は現役引退した後5年を経過していること。
      ただし、棋士が死亡したとき、または有資格者が選考時までに満65歳に達している時は経過年数を必要としない。
    • (3)棋士は、対局を通じて得た記録が棋院または囲碁界の発展に貢献した程度によって選考される。
      勝数、連勝記録、タイトル等の単一記録をもって自動的に囲碁殿堂入り候補者として推薦されない。
  2. ノミネート委員会および表彰委員会の委員は、その任期中は囲碁殿堂入りとして選考されない。
第5条

理事長の認証

表彰委員会による囲碁殿堂入り選考の結果は、理事長の認証を得て決定する。

第6条

疑義

ノミネート委員会ならびに表彰委員会の運営に関して疑義を生じたときは、理事長の裁定に委ねるものとする。

第7条

経費

ノミネート委員会ならびに表彰委員会に必要とする一切の経費は、棋院が負担するものとする。

第2章 ノミネート委員会

第8条

職務

  1. ノミネート委員会(以下本章において「委員会」という)は、毎年8月末までに開催し、以下の基準に基づき、囲碁殿堂入り の候補者名簿を作成する。
    • (1)囲碁殿堂入り候補者の数は10名以内とする。
    • (2)囲碁殿堂入り候補者は、3名以上の委員が推薦した者とする。
  2. 委員会は表彰委員会の議事、選考を円滑に進めるため、候補者の推薦理由を付した資料を準備する。
第9条

委員の資格

委員会の委員は、囲碁に関して幅広い知識と豊富な経験を有する識者の中から理事長がこれを委嘱する。

第10条

委員の数

委員会の委員は6名以内とする。

第3章 表彰委員会

第11条

職務

表彰委員会(以下本章において「委員会」という)は、ノミネート委員会が第8条に基づき作成した候補者名簿から、投票によって囲碁殿堂入りを決定する。

第12条

委員の資格

委員会の委員は、以下各項の資格のいずれかを有する者の中から理事長がこれを委嘱する。

  1. 棋院の役員および元棋士。
  2. 囲碁に関する政、財、官界、文化人およびマスコミ界の学識経験者。
第13条

委員会の委員長は日本棋院理事長とする。

第14条

委員の数

委員会の委員は18名以内とする。

第15条

委員会の開会

  1. 委員会は毎年10月末までに開催する。
  2. 委員会は委任状を含め、その委員総数の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状を除く委員会参加者が委員総数の2分の1未満の場合は不成立とする。
  3. 事前に委任状を理事長に提出した委員は出席とみなす。ただし、理事長および委員会の委員以外の者を代理人とする出席は認められない。
第16条

囲碁殿堂入りの選考

  1. 委員会において、各委員は、ノミネート委員会が作成した年度表彰候補者名簿からの中から囲碁殿堂入りに相応しいと判断する者(3名以内)を選び、記名にて投票する。
  2. 記名投票は出席した委員のみで行う。委任状を提出した委員は郵便等による投票はできず、委任状提出者は、「出席委員数」には含まない。
  3. 各委員が所定の投票用紙に記入して投票した後、直ちに開票する。
  4. 開票の結果、出席委員数の3分の2以上の得票を得たもの全員を囲碁殿堂入りとして推挙し、理事長の認証を求める。
  5. なお、推挙する候補者2名が第1回目の投票で決まらなかった場合の選定方法は別に定める。

第4章 補則

第17条

顕彰の内容

  1. 殿堂入り者が決定した際にはその氏名及び功績を一般に公表する。
  2. 殿堂入り者に対しては、表彰状等を授与し功績を讃える。殿堂入り者が故人の場合は、遺族または関係者に対して表彰状等をおくり、追賞する。
第18条

記録・資料の保存

表彰委員会に関する記録・資料は永久保存とする。ただし、投票に用いられた用紙は5年保存とする。

第19条

制定・改廃

この規定の制定および改廃は常務理事会で協議のうえ、理事長がこれを行う。

第5章 付則

この規定は、平成16年4月1日より施行する。

  • 平成18年4月1日改定
  • 平成20年4月1日改定
  • 平成22年4月1日改定
  • 平成29年7月11日改定