第七条(死活)
1 相手方の着手により取られない石、又は取られても新たに相手方に取られない石を生じうる石は「活き石」という。活き石以外の石は「死に石」という。<解説>
- 1 相手方の着手により取られない「活き石」
参考図6 <1>~<4>までのすべての黒白の石は「活き石」 - 2 取られても、新たに相手方に取られない石を生じうる「活き石」
参考図7<1>~<3>の黒一子、二子、一子は、白の着手により取られるが、それにより次の着手で白石を取ることができ、新たに白に取られない石を生じうるので「活き石」。「打って返し」の例。 - 3 「死に石」
参考図7 <1>~<3>の白二子、一子、四子は、すべて「死に石」。
参考図8 <1>~<3>の黒石のすべては「死に石」。