囲碁情報ネットワーク会員規約 | |
公益財団法人日本棋院 | |
公益財団法人日本棋院(以下、「弊院」という)と本会員は本規約に従い、弊院が実施する通信サービス「囲碁情報ネットワーク」(以下、「本サービス」という)の利用について以下のように取り決めるものとします。 |
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第1条 | 【本規約の運用】 |
1、本規約は本サービスをご利用いただく際の弊院と会員との間の一切の関係に適用します。 2、本サービスにはサービス内容・種別により各運用規定が設けられている場合があります。その際はこれ らの運用規定に従ってご利用ください。運用規定の解釈が本規約と異なる場合には、運用規定の解釈 が優先されるものとします。 3、本規約は、会員の承諾を得ることなく一部を変更することがあります。その場合、変更内容を会員に告 知し、変更後の規約を有効とします。 |
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第2条 | 【会員及び入会】 |
1、会員とは、弊院の指定する手続きに基づき、弊院が本サービスへの入会を承認した方をいいます。 |
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第3条 | 【利用環境の準備】 |
本サービスの利用を受けるために必要な会員側の機器、設備は会員の自己負担とします。 |
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第4条 | 【本サービスの提供】 |
1、入会申込みが承諾されたときは、弊院は会員番号及びパスワードを記載した弊院所定の書面を速やか に会員に送付し、本サービスの提供を開始します。会員はこの弊院が指定する会員番号及びパスワー ドを使用するものとします。 2、本サービスのサービス内容は次のものがあります。 (1) 主たるサービス (イ) 弊院が提供する棋譜データのダウンロード (ロ) ホームページによる情報提供 (2) その他のサービス 3、弊院は会員の承諾なしに本サービスのサービス内容の変更を行うことがあります。この変更については その都度、会員に告知します。 |
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第5条 | 【料金等】 |
1、会員が弊院に支払う会費及び利用料金は次の通りとし、金額は別途定める料金表によるものとします。 |
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第6条 | 【利用の中止中断】 |
1、弊院は次の場合には本サービスの利用を止めさせていただくことがあります。 (1) 弊院のサービス設備の保守上又は工事上やむを得ないとき (2) 天災、停電、地変その他の不可抗力により本サービスの提供が行えなくなったとき (3) 天災、地変、その他の非常事態の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は 秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する内容の通 信を優先的に取り扱うための通信の利用の中断が必要と思われるとき (4) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき (5) その他弊院が本サービスの運営上、一時的な利用の中断が必要と判断したとき 2、弊院は前項の理由により本サービスの利用を中止中断するときは、緊急やむを得ない場合を除き予め その旨を会員に告知するものと致します。 |
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第7条 | 【会員の義務】 |
会員は次のことを守っていただきます。 (1) 会員は会員番号、パスワードの使用及び管理について責任を持って行うものし、使用上の過誤或いは 第三者による不正使用等について、全責任を負うものとします。 (2) 弊院が会員に発行した会員番号及びパスワードは当該会員のみが利用できるものであり、第三者に 貸与、使用させることはできません。 (3) 会員は本サービスによって取得したデータ等の一部又は全部について、複製又は配布し、或いは改 造することはできません。 (4) 他の会員或いは第三者に迷惑、不利益をもたらす行為を行わないものとします。 (5) 会員は弊院が特別に承諾した場合を除き、本サービスを利用して営業活動及び営利を目的としたサ ービスなどを行うことはできません。 (6) 会員は基本的マナー及び公序良俗に反する行為は行わないものとします。 (7) その他法令に違反し、又は違反するおそれのある行為を行わないものとします。 (8) 会員は氏名、住所等の弊院への届け出事項に変更が生じたときは速やかに弊院所定の手続きに従 って届け出ていただきます。 (9) 会員は本サービスの目的以外に本サービスを通じて得られた囲碁データ棋譜その他のデータ、プログ ラムを使用することはできません。 |
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第8条 | 【著作権】 |
弊院が提供するすべてのプログラム及び棋譜データ等の著作権は弊院が所有するものであり、この著作権を侵害することはできません。万一、弊院の著作権を侵害した場合には、損害賠償等の法的措置をとるものとし、会員は予め同意するものとします。 |
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第9条 | 【免責】 |
1、弊院は本サービスの利用により発生した会員の損害に対しては、弊院の責による場合を除き、責任を |
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第10条 | 【契約の解除】 |
弊院は会員が次のいずれかに該当した場合は会員に通知した上、契約を解除することができます。 |
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第11条 | 【退会】 |
会員は本サービスから退会しょうとするときは退会する日の1ヶ月前までに弊院所定の手続きにより、その旨を弊院に通知するものとします。同時に弊院に対する債務がある場合、残債務の全額を支払わなければなりません。 | |
第12条 | 【その他】 |
1、会員及び弊院は本サービスに関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとし ます。 2、会員と弊院との間で訴訟及び調停の必要が生じた場合、弊院本院所在地を管轄する裁判所を専属的 合意管轄裁判所とします。 3、本規約は平成8年6月1日から実施します。 |