学校囲碁指導員規定

公益財団法人日本棋院

第1条 目的
日本棋院は青少年健全育成の一環として囲碁を通じ、児童・生徒の知的好奇心の喚起と思考力・集中力を養い生きる力をはぐくむため、良き指導者を確保し、さらに学校教育の中に囲碁を普及するために『学校囲碁指導員制度』を設ける。
第2条 学校囲碁指導員
学校囲碁指導員(以下指導員という)は、日本棋院の方針に従い、本規定を遵守して児童・生徒への囲碁指導を行う。また各都道府県や全国の学校囲碁組織強化及び囲碁大会等の開催に協力する。
第3条 申請資格
囲碁指導に熱意があり、日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者で、第5条に規定する推薦者の推薦を受けた20歳以上の者。
第4条 申請
指導員の申請は以下の書類に第7条に規定する登録料を添えて日本棋院へ申請(郵送)する。
  • (1) 登録申請書(規定書式 1通)
  • (2) 誓約書(規定書式 1通)
  • (3) 第5条に規定する推薦者の署名のある推薦状(規定書式 1通)
第5条 推薦者
第4条(3)項の推薦状は下記のいずれかの推薦者の署名を必要とする。
  • (1) 学校の代表者(学校長、園長など)
  • (2) 学校の所轄庁(大学学長、教育委員会、都道府県知事など)
  • (3) 日本棋院所属棋士
  • (4) 日本棋院県本部、県支部連合会・支部
  • (5) 全国高等学校囲碁連盟
第6条 学校囲碁指導員証の交付
申請受理後、日本棋院は書類審査を行い、『学校囲碁指導員証』を交付する。
第7条 登録料
初期登録料は2,000円、継続手続料は2,000円とする。(消費税別)
第8条 有効期限と継続
有効期限は、3年間とする。また登録した住所・姓名等が変わった場合は、すみやかに変更内容を日本棋院に通知することとする。
有効期間満了前6か月から有効期限までに継続手続きを完了すれば3年間延長することができ、以後同様に継続することができる。
第9条 登録の取消し
下記に該当または日本棋院が判断した場合は、指導員の登録を取消すことができる。
  • (1) 日本棋院が指導員としての適性を欠くと判断した者
  • (2) 日本棋院の方針に従わない者
  • (3) 住所変更の届出がなく、1年以上本人との連絡が取れない場合
第10条 細則
本規定の運用に関し必要な細則を定めることができる。
第11条 改定
本規定ならびに細則は必要に応じて改定することができる。
≪実施≫
平成13年4月1日実施
平成17年4月1日改定
平成23年4月1日改定
平成24年4月1日改定
平成30年9月1日改定