第九条-1(終局)
一方が着手を放棄し、次いで相手方も放棄した時点で、「対局の停止」となる。<解説>
着手の放棄(いわゆるパス)は対局停止宣言であるが、次いで相手方も着手放棄した場合は対局の停止となる。双方が着手放棄の意志表示をした時点が、対局の停止時点である。
着手の放棄(いわゆるパス)は対局停止宣言であるが、次いで相手方も着手放棄した場合は対局の停止となる。双方が着手放棄の意志表示をした時点が、対局の停止時点である。
第九条-2
対局の停止後、双方が石の死活及び地を確認し、合意することにより対局は終了する。これを「終局」という。<解説>
- 1 「駄目詰め」、「手入れ」は必要着手
石の死活及び地を確認するためには、第八条により終局までに「駄目詰め」及び「手入れ」を行わなければならない。 - 2 対局停止後での「駄目詰め」、「手入れ」は規定外
「駄目詰め」及び「手入れ」を、対局者の合意により、対局停止後適宜に行う場合は、それらは規定上の着手に該当しない。
第九条-3
対局の停止後、一方が対局の再開を要請した場合は、相手方は先着する権利を有し、これに応じなければならない。<解説>
- 1 "対局の再開の要請"
対局の停止状態が解除され、競技再開となる。 - 2 "相手方に先着する権利あり"
- (1) 対局を再開する場合は、停止期間中に規定外の着手があれば、それらを無効として再開することができる。
- (2) 対局再開を要請した相手側から打ちはじめる。
- (3) "これに応じなければならない"